
児童扶養手当~必ず申請しよう!~
全ての児童が対象になる児童手当とは別に、離婚や死別その他の事情により、
公的支援が必要と認められる家庭に支給される児童扶養手当がありますが、
離婚したからといって自動的にもらえるようになるわけではありません。
受け取るためには、必ず申請をしなければなりません。
児童扶養手当は、子供を養育する親の所得、子供の数に応じて18歳まで支給されます。
例えば、18歳未満の子供が3人いて全額支給される場合(最大額を支給の場合)
毎月58,270円を受け取れることになります。(平成30年5月現在)
離婚したばかりで経済的に安定しないお母さん、お父さんにとっては
ひとりで子供を育てていく上で、大きな助けになること間違いなしでしょう。
ただし、児童扶養手当は、全てのひとり親家庭が対象となるわけではなく、
育てる側の親の所得制限があり、制限額を超えている方は受け取ることができません。
そして、所得制限を超えていない場合でも、気をつけなければならないことがあります。
支給される金額は、育てる側の親の所得を基準に審査がされますが、
養育費を受け取っている場合は、養育費の80%を所得に加算して計算することと
されています。(例:年間100万円を受け取っているなら80万円を加算する)
この養育費の金額は、通帳を見せて実際の振込金額を証明するなど、
虚偽の申請ができないように厳しい審査が設けられているのが通常です。
また、認定を受けて養育費の支給が開始されても、毎年必ず審査があります。
本当に経済的に困っている家庭にきちんと公的支援が届くように、厳しい審査が
設けられているのですね。
いろいろ面倒そうで大丈夫かなあ・・・と思った貴方。大丈夫です!
役所で聞けば、親切に教えてもらえます。
必要な条件を満たし、提出書類をきちんと出せば、必ずもらえます。
離婚届を提出したら、そのまま児童扶養手当の申請もしてください。
後でいいやと思っていたら、過ぎてしまった月の分は遡ってはもらえません。
離婚を考えておられる方は、先に役所で児童扶養手当のことを詳しく
聞いておくのがいいかもしれません。
事前に必要な書類などがわかっていれば、離婚後に慌てることなく
落ち着いて手続きが進められますね。備えあれば憂いなしです。
参考ページ 西宮市:児童扶養手当
https://www.nishi.or.jp/kosodate/teate/jidofuyoteate/jidofuyo.html