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離婚後の苗字、どうする?

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離婚を決めたら、離婚後の苗字をどうするのか?も考えておいた方がよいでしょう。

日本ではほとんどのケースで、結婚時に女性が男性の苗字に変えています。
ここでは、この前提で話を進めていきたいと思います。

離婚をする場合、結婚時に苗字を変えた女性は、旧姓に戻すことも婚姻中の姓を
使い続けることも自分で選択できます。

旧姓に戻して、気持ちを切り替えて新たな人生を歩みたいという方も多いでしょうし、
生活に関わる様々なものにまつわる名義変更が面倒もしくは仕事に支障が出るので
婚姻中の姓を使い続けたいという方も多いでしょう。

そして、何よりじっくり考えなくてはならないのが、お子さんの苗字を変えるのか?
変えないのか?ということです。

昨今では、一昔前に比べて離婚の件数自体が増え、子供の苗字を変えたくないので
私も旧姓には戻さない。という方が増えているような印象を受けます。

昔は、離婚したら苗字は変わるものという固定観念のようなものがありましたが、
時代の変化と共に、離婚自体がそう珍しいことではなくなり、そういった
固定観念が薄らいできたことの表れでしょうか。

どちらを選択するも自由です。
名前というのは、言うまでもなく一生ついてまわる大切なものです。
お子さんがある程度の年齢に達しているなら、あなたはどうしたい?と
話し合ってみることも大切だと思います。

そして、一度は婚姻中の姓を選んだけれど、やっぱり旧姓に戻りたいというような
ことは特別な事情が認められない限り簡単にはできません。

お子さんと貴方ご自身が離婚後しあわせに暮らせるように、よく考えて
後悔のない選択をしていただきたいと思います。


具体的な戸籍の手続きはどうしたらいいの?

離婚の手続きで戸籍はどうなるのか?をご説明したいと思います。

まず、戸籍上の取り扱いとしては、離婚届が受理されると、
妻は旧姓に戻ります。これが原則です。

旧姓に戻したい方は、これで問題なしですが、婚姻中の姓を使い続けたい方は、
【離婚の際に称していた氏を称する届】*婚氏続称届と呼ばれます。
を離婚の日から3か月以内に役所に提出しなければなりません。

3か月を過ぎてしまうと、役所では受けつけることができなくなり、
家庭裁判所に申し立てをしなければならなくなるので、離婚届を提出するまでに
どちらの苗字を選択するのか決めておいて、離婚届と同時に提出することを
おすすめします。


さて、離婚届が受理されると、夫婦と子供が入った一つの戸籍から妻が除籍されます。
ただし、お子さんは夫の戸籍に残ったままです。
親権者がどちらかということとは無関係に、お子さんは元の戸籍に残ります。

お母さんが旧姓に戻さない場合は、このままでも大きな問題はありません。
お母さんが親権者である場合は、お子さんの欄に親権者は母と明記されますし、
母と子が別の戸籍に入っていても、親権者であれば、母は子の戸籍謄本を取れます。
問題といえば、戸籍謄本を取るときに、別々に2通取らなくてはいけないので
手間と料金が2倍かかることぐらいです。

問題になるのは、お母さんが旧姓に戻して、お子さんの姓も変える場合です。
このときは、お子さんをお母さんの旧姓に戻った新しい戸籍に入れるために
家庭裁判所に【子の氏の変更許可申立書】を提出しなければなりません。
この申立書には期限はありませんが、離婚届が受理されてお母さんの新しい戸籍が
作られてからの手続きになりますので、離婚届と同時にというわけにはいきません。

そして、お子さんの年齢が15歳未満の場合は、親権者が申立人となりますが、
15歳以上の場合は、お子さん本人が申立人となります。

手続きは郵送でも可能で、特別な事情がない場合はすぐに許可が下りて、
1週間程度で【許可審判書】の謄本が送られてきます。

その謄本を持って役所へ入籍届を提出しに行きます。
これで手続きは完了となります。

ちなみに、お母さんが婚姻中の姓を使い続ける場合に、便宜上の問題から、
もしくは気持ちの問題から、お子さんを元夫の戸籍から新しくできた自分の
戸籍に移したい場合も、上記の家庭裁判所の手続きと全く同じ手続きをする
ことになります。

同じ姓から姓へ移動するだけなのに【子の氏の変更許可申立書】って??
と思ってしまいますが、手続き上はそういうことになっています。

離婚後の苗字をどうするのか?
離婚後の戸籍はどうするのか?
自分らしく生きるために、いろんな選択肢があります。

離婚後、貴方とお子さんがしあわせに暮らしていけるように、
ご自分たちのベストを選択されることを祈っています。

 
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