
離婚協議書作成センター 兵庫県西宮市運営:谷口朝子行政書士事務所
専門行政書士があなただけの離婚協議書・公正証書を作成いたします
離婚協議書+公正証書作成 64,800円!
小さなお子様がいても安心!エリア内出張料無料!※1
ご依頼の流れ・手順
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行政書士
事務所概要
プラン・料金 - おすすめプラン
離婚協議書作成センター では
「離婚協議書」に関する 3つのおすすめプラン をご用意しています。
おすすめプランの場合、相談料はプラン料金に含みます。
協議書の内容にご納得いただけるまで何度でも相談していただけます。
作成書類 | 行政書士の同行 | 対象の方 | |
---|---|---|---|
フルセット プラン 75,600円 |
離婚協議書 公正証書 |
作成代理人として 公証役場へ同行 配偶者代理人では? |
離婚協議書と公正証書を作りたい方 ご夫婦で公証役場へ行くのは無理な方 |
スタンダード プラン 64,800円 |
離婚協議書 公正証書 |
付添人として 公証役場へ同行 |
離婚協議書と公正証書を作りたい方 ご夫婦で公証役場へ行ける方 |
ライトプラン 43,200円 | 離婚協議書 | 同行なし | 離婚協議書のみ作りたい方(公正証書は必要ない方) |
おすすめプラン
【フルセットプラン】
離婚協議書+公正証書+代理人
75,600円(税込) ※出張料無料エリア外への出張の場合 出張料別途
- 作成書類
- 離婚協議書・公正証書
*作成に関する相談料も料金に含みます。 - 同行
- 作成代理人として公証役場へ同行 配偶者代理人では?
- 対象の方
- 離婚協議書と公正証書を作りたい方
ご夫婦で公証役場へ行くのは無理な方
離婚協議書だけでは不安が残る方には、公正証書の作成をおすすめします。
公正証書の条項に強制執行認諾約款をつけておくことで、養育費の不払いがあったときなど、
相手方の給与や財産から差し押さえをしてもらえるのが大きな安心です。
*別途、公証人手数料が必要です。
詳しくは「公正証書について 」をご覧ください。
【フルセットプラン】は、行政書士が(配偶者の)代理人として、依頼者と2人で公証役場へ行き公正証書を作成します。
通常は、離婚する当事者であるご夫婦2人で公証役場へ行き公正証書を作成しますが、
配偶者が協力的ではない、既に別居しており遠方に暮らしている等、2人揃って役場へ出向くのは現実的に難しいというケースも多くあります。
そこで、役場へ来られないご夫婦のお一方に代わり、行政書士が代理人として作成手続きをします。
まずは面談にて具体的なご要望をお伺いするところから、離婚協議書の作成、そして公正証書作成前の公証人との打ち合わせまで、全て行政書士にお任せください。
詳しくは「ご依頼の流れ・手順」をご覧ください。
おすすめプラン
【スタンダードプラン】
離婚協議書+公正証書作成
64,800円(税込) ※出張料無料エリア外への出張の場合 出張料別途
- 作成書類
- 離婚協議書・公正証書
*作成に関する相談料も料金に含みます。 - 同行
- 付添人として公証役場へ同行
- 対象の方
- 離婚協議書と公正証書を作りたい方
ご夫婦で公証役場へ行ける方
離婚協議書だけでは不安が残る方には、公正証書の作成をおすすめします。
公正証書の条項に強制執行認諾約款をつけておくことで、養育費の不払いがあったときなど、
相手方の給与や財産から差し押さえをしてもらえるのが大きな安心です。
*別途、公証人手数料が必要です。
詳しくは「公正証書について 」をご覧ください。
【スタンダードプラン】は、ご夫婦そろって公証役場へ行き、公正証書を作成していただきます。
公正証書作成当日、確実にご夫婦2人で役場に行ける方が対象となります。
作成するのはご夫婦ですが、行政書士が付添人として役場へ同行いたしますのでご安心ください。
まずは面談にて具体的なご要望をお伺いするところから、離婚協議書の作成、そして公正証書作成前の公証人との打ち合わせまで、全て行政書士にお任せください。
詳しくは「ご依頼の流れ・手順」をご覧ください。
おすすめプラン
【ライトプラン】
離婚協議書のみ作成
43,200円(税込) ※出張料無料エリア外への出張の場合 出張料別途
- 作成書類
- 離婚協議書
*作成に関する相談料も料金に含みます。 - 同行
- 同行なし
- 対象の方
- 離婚協議書のみ作りたい方(公正証書は必要ない方)
離婚に関する取り決めをきちんと契約書として離婚協議書にしたい方、
長期間に渡る養育費の支払いなどがない方におすすめします。
口約束だけでは不安があるので、きちんと離婚協議書として書面に残しておきたい。
でも、支払いは長期に渡らないので公正証書にしておくほどでもない。
とお考えの方などに最適です。
または、
公正証書にするかどうかはまだ決めかねているが、離婚協議書だけは今すぐにも作成しておきたい。
とお考えの方にもおすすめします。
離婚協議書だけを先に作成しておいて、やはり公正証書にしたいと考えたタイミングで、ご夫婦で公証役場へ行って公正証書を作成することも可能です。
※ご夫婦で公証人と打ち合わせをしていただくことになります。
まずは、お問い合わせフォーム・お電話・メールでお問合せください。
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